小沢裁判「無罪判決」は実質上の有罪判決
動画はANNnewsCH公式アカウントによりYouTubeに投稿された小沢氏無罪を報じる速報
皆様もご存知の通りに小沢一郎民主党元代表(69)に対する陸山会事件の判決が4月26日(木)午前10時過ぎに、東京地裁(大善文男裁判長)で無罪判決が言い渡されました。NHKのサイトに今回の判決の要旨が掲載されていますので、今回はその内容を抜粋した上で、私個人が感じた事を執筆したいと思います。斜体文字が判決の要旨から抜粋したもので、普通の文字は私の見解です。
「主文 被告人は無罪」
(上記に関する私の見解)
まずこれが最も重要な点です。少なくとも東京地裁は小沢氏が無罪、即ち「シロ」との判断を下しました。しかしこの「シロ」の判断ですが、極めて「クロ」に近いものなのです。しかし100%「クロ」でなくてはならず、99%の「クロ」の場合は、有罪としないのが刑事事件の鉄則なのです。それでは「シロ」との結論を下した根拠に関して分析してみます。
収支報告書の記載内容〕
「平成16年分の収支報告書には、本件4億円は記載されておらず、りそな4億円のみが記載されている。 本件土地の取得及び取得費の支出は、平成16年分の収支報告書には計上されず、平成17年分の収支報告書に計上されている。」
(上記に関する私のコメント)
まずこれが客観的事実です。これが虚偽記載に該当するのか、小沢氏は共謀共同正犯となるのかが争われたのが陸山会事件です。
平成16年分(平成17年 9月30日付け官報) 陸山会はPDFファイルの162頁より
平成17年分(平成18年 9月 8日付け官報) 陸山会はPDFファイルの164頁より
下の画像は総務省「(参考)収支報告関係の罰則」(PDF)より
〔本件預金担保貸付、りそな4億円の転貸の目的〕
「石川元秘書が、本件4億円を本件売買の決済に充てず、本件預金担保貸付を受け、りそな4億円の転貸を受けた目的は、本件4億円が本件土地の取得原資として被告人の個人資産から陸山会に提供された事実が、収支報告書等の公表によって対外的に明らかとなることを避けるため、本件土地の取得原資は金融機関から調達したりそな4億円であるとの対外的な説明を可能とする外形作りをすることにあった(このような本件預金担保貸付の目的を「本件4億円の簿外処理」という)。」、「石川元秘書が、本件4億円の簿外処理を意図した主な動機は、本件土地の取得原資が被告人の個人資産から提供された事実が対外的に明らかになることで、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであった。」
〔本件合意書の目的〕
石川が、本件売買契約の内容を変更し、所有権移転登記について本登記を平成17年1月7日に遅らせる旨の本件合意書を作成した目的は、陸山会が本件土地を取得し、その購入代金等の取得費を支出したことを、平成16年分の収支報告書には計上せず、1年間遅らせた平成17年分の収支報告書に計上して公表するための口実を作ることにあった(このような本件合意書の目的を、「本件土地公表の先送り」という)。
〔本件土地の所有権移転時期及び収支報告書における計上時期〕
「本件土地の所有権は、本件売買契約に従い、平成16年10月29日、陸山会に移転した。」、「石川元秘書は、本件土地公表の先送りを実現するために、本件土地の売主と交渉したが、不成功に終わり、本件土地の所有権の移転時期を遅らせるという石川元秘書らの意図は、実現しなかったというべきである。」、「陸山会は、平成16年10月29日に本件土地を取得した旨を、平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、この計上を欠く平成16年分の収支報告書の記載は、記載すべき事項の不記載に当たり、平成17年1月7日に取得した旨の平成17年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。」
〔収支報告書における本件土地の取得費等の計上時期〕
「これ(平成16年10月5日および同月29日、本件土地の売買に関して陸山会から支出された合計3億5261万6788円を)を計上しない平成16年分の収支報告書の記載及びこれを平成17年の支出として計上した平成17年分の収支報告書の記載は、いずれも虚偽の記入に当たる。
〔本件4億円の収入計上の要否〕
「本件4億円は、本件土地の取得費等に費消されたものと認められ、りそな4億円は、陸山会の資金繰り等に費消されているから、このいずれも被告人からの借入金として計上する必要がある。」、「本件4億円を収入として計上していない平成16年分の収支報告書の記載は、虚偽の記入に当たる。」
(上記に関する私の見解)
裁判所によるこれらの事実認定は非常に重大であると私は考えます。少なくとも石川元秘書による虚偽記載に実質上の「有罪判決」を出しているのです。辻褄合わせの為に様々な工作をしていた旨を裁判所は事実認定しました。またその動機を「被告人の個人資産から提供された事実が対外的に明らかになることで、マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く等して、被告人が政治的に不利益を被る可能性を避けるためであった。」としているのも注目に値します。
〔被告人の故意・共謀〕
「被告人の政治的立場や、金額の大きい経済的利害に関わるような事柄については、石川元秘書ら秘書は、自ら判断できるはずがなく、被告人に無断で決定し、実行することはできないはずであるから、このような事柄については、石川元秘書ら秘書は、被告人に報告し、了承の下で実行したのでなければ、不自然といえる。」、「本件土地公表の先送りや本件4億円の簿外処理について、石川元秘書ら秘書が、被告人に無断でこれを行うはずはなく、具体的な謀議を認定するに足りる直接証拠がなくても、被告人が、これらの方針について報告を受け、あるいは、詳細な説明を受けるまでもなく、当然のことと認識した上で、了承していたことは、状況証拠に照らして、認定することができる。」、「さらに、被告人は、平成16年分の収支報告書において、本件4億円が借入金として収入に計上されず、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されないこと、平成17年分の収支報告書において、本件土地の取得及び取得費の支出が計上されることも、石川元秘書や池田元秘書から報告を受け、了承していたと認定することができる。」、「「しかし、被告人は(略)本件土地の取得及び取得費の支出が平成17年に先送りされたと認識していた可能性があり、本件土地の取得及び取得費の支出を平成16年分の収支報告書に計上すべきであり、平成17年分の収支報告書には計上すべきでなかったことを認識していなかった可能性がある。」、「また、被告人は、本件4億円の代わりにりそな4億円が本件土地の購入資金に充てられて借入金になり、本件4億円を原資として設定された本件定期預金は、被告人のために費消されずに確保されると認識した可能性があり、(中略)したがって、本件4億円を借入金として収支報告書に計上する必要性を認識しなかった可能性がある。」
(上記に関する私の見解)
これは一連の流れに関して実質的に小沢氏が報告を受け、了承していたと裁判所が見ていると言うことです。しかしその一方で「収支報告書における虚偽記入ないし記載すべき事項の不記載の共謀共同正犯として、故意責任を問うために必要な要件」を「認識しなかった可能性」があった為に無罪との判断を東京地裁は下しました。ここは分かり難い部分ですので少し解説をします。
ここで裁判所が言っているのは錯誤の問題です。即ち犯人側に事実誤認があった、想定外の出来事が起きた、法律の解釈の誤りがあったことを言います。例えば下記の様な事例です。
AはBを殺害しようとB宅に深夜に忍び込み、布団の中で睡眠中である様に見えたBを刃物で刺した。しかしBは犯人が刺す前に既に病気で死亡していた(この場合は犯人が実際に行った行為は死体損壊のみなので、死体損壊のみしか成立しません)。
Aを殺害しようとして銃を発砲したが、弾がそれてBに命中してしまった(この場合は殺意をもって銃を発射したので、誰に命中したかは論点ではなく、殺人罪は成立します)
Aは商品Bを販売することは合法であると思っていたが、実際は違法であった(この場合は違法であることを知らないことは違法性阻却事由とはならないので、違法となります)。
しかし今回の様に故意があることを要件とした場合は、被告側に事実の錯誤があった場合は犯罪が成立しないこともあります。事実の錯誤で無罪となった有名な判例としましては、大正13年に発生した「たぬき・むじな」事件があります。これは猟師が「ムジナ」を狩ったのですが、「タヌキ」の捕獲を禁じた狩猟法に違反するとして起訴された事件です。生物学的には「ムジナ」=「タヌキ」となっています。しかしその猟師と彼の地元では「ムジナ」≠「タヌキ」との認識がありました。1925年6月9日に大審院(当時の最高裁)は無罪判決を出しています。
これを今回のケースに当てはめますと、小沢氏が当該不動産取引は交渉が平成16年に妥結せず平成17年度に先送りされたと誤認していた可能性があること、りそな4億円が土地購入に充てられ小沢氏からの4億円は消費されないと誤認していた可能性があることから無罪となりました。
それでは刑事事件で「可能性がある」ことのみで無罪となる理由は何でしょうか。それはまず立証責任はそれを主張する側にあるからです。刑事裁判では即ち検察側/指定弁護士側となります。それを立証出来ないのであれば無罪なのです。もし被告人側に自分が無罪である旨を立証する責任があるとすると、例えば1年前、5年前、10年前のアリバイを被告人は立証する必要があり、それはほぼ不可能に近いこととなります。今回の小沢裁判は異なりますが、刑事裁判は国家対個人の対決です。検察側が圧倒的に有利であることは言うまでもありません。
刑事裁判で有罪となりますと、刑事罰(場合によっては行政処分も)を科せられるだけだはなく、民事裁判(損害賠償)でも不利になり(刑事事件で無罪であっても民事裁判では損害賠償を命じられることもある)、そして社会的制裁(退学・解雇、村八分、差別、いじめ、本人だけではなく家族や親戚に対しても)もあります。刑務所で懲役刑/禁固刑に服すだけではなく、場合によっては死刑で国家により生命を奪われる可能性もあるのです。刑事事件で「間違えていました。申し訳ありませんでした。」はあってはなりません。
その一方で今回の判決は実質的には有罪判決であると私は考えます。その旨は裁判所による上記事実認定からも読み取れる部分もありました。下記の様に言及する場面もあった模様です。
「地裁判決、小沢氏の政治姿勢と法廷発言も批判」(2012年4月27日08時17分 読売新聞)「供述に変遷や不自然な点がある」、(小沢氏が)「政治資金収支報告書は一度も見ていない」と発言したことについては「全く信用できない」
私はこの裁判に関して以前は有罪になる可能性も十分あると考えていました。その旨を私は何度かtwitter上でつぶやいたこともあります。(下は筆者の2012年04月21日(土)19:19:06のつぶやき クリックで画像拡大)
私がそれを感じたのは読売新聞の2012年01月12日03時09分の記事「『4億円、関心ないのか』裁判官が小沢氏ただす」の部分でした。この記事を読んだ時に裁判官は小沢氏の説明に明らかに納得をしていない、そう感じたのです。それが判決での厳しい指摘に繋がったと言えるでしょう。
しかし前述しました通り、疑わしきは罰せずが刑事裁判の大原則です。今回の裁判は虚偽記載の問題のみなのですから、その関与の立証が不十分であったので、無罪判決は当然です。それは尊重される必要があります。
今回の無罪判決は尊重しますが、その一方で小沢氏は資金に関しては非常に問題の多い政治家だと考えます。三人の秘書が有罪となっていること、四億円の原資に関して説明が度々変わっていること(2007年2月「献金してくれた皆さまのお金」、2009年10月「銀行融資」、2010年1月「個人資産」、2012年1月「両親からの相続財産。自身の本の印税や議員報酬」、「正確な記憶がなかっただけで、(原資に関する説明を)変えていない」)、そもそも不動産を多数保有した理由等です。これらは今回の裁判では直接的に問題とはなっていません。今回の裁判はあくまでも虚偽記載に関するものであった為です。また私が列挙した問題も起訴に至っていません。それは小沢氏の違法行為を立件するに足る証拠がいずれも不十分であったからです。無罪判決を歓迎している方々は、小沢氏のその他のこういった問題はどう考えるのか、そこは別の論点として考察することは出来ない事ではありません。それに関しては人によって意見は様々でしょう。不動産を幾ら所有したとしても、それ自体は何ら違法性はありません。しかし著しく不可解であると言わざるをえないのです(固定資産税、維持費やその他の管理費用もどうなっているのか、実質的にコスト)。その動機や不動産取得の過程で何かしら違法なものがある、少なくとも社会通念に照らして不適切な何かがあると考えるのが自然と言えるでしょう。
小沢氏は裁判で無罪と言えども、それを免罪符とせず、しっかりと説明する義務があるのではないでしょうか。
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裁判官が被告が供述してもいない(心の中の)認識について「誤認の可能性」を根拠に判決を下したのは、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を無罪にするがために曲げて適用しているのではとの印象を持ちました。
一方で、裁判官は政治資金規正法の不備について苦言を呈したとも見れないこともないわけですが。つまりこの事件の本質はこの4億円の出所ですからね。
暴力団の組長が下っ端の銃保持で罪に問われることを考えると「誤認していた」「知らなかった」というのは言い訳にもなりません。
小沢氏はこれを機会に9月の民主党代表選に出馬するとの観測もあるようですが、判決後の報道各社の世論調査を見ても国民は彼を受け容れるものではないでしょう。
投稿: まりゅー | 2012年4月30日 (月) 17時46分
まりゅー氏
こんばんは。首謀者が「知らぬ、存ぜぬ」を主張し、且つ部下も共謀を否定した場合は、共謀共同正犯の立証は難しいものがあるのは事実です。首謀者の指示や故意を直接的に裏付けるもの、出来れば正確な日時や場所まで特定出来ることが望ましいと言えます(地下鉄サリン事件のリムジン謀議のように)。
所謂スワット事件に関しましては、拳銃(そのものが違法)であったこと、ボディーガードという役割、常に行動を共にしていたとの事情を総合的に判断しますと、組長の故意は明らかであり、共謀共同正犯の成立を認める余地はあります。
今回の場合は、土地の取得が平成16年である旨、土地を購買する資金は自身の4億円が使われたこと自体を認識しなかった可能性(事実の錯誤)を裁判所は指摘しているのですから、上記暴力団の事件とはケースが異なります。法律は故意による虚偽の記載/不記載を構成要件として要求しています。そこを立証出来ない限りは無実です。
その一方で小沢氏という政治家の性格やワンマンな手法を考えた時に、悪意(法律用語でそのことを知っていることを指す=with knowledge of)がなかったというのは信じがたいと言えます。裁判所も小沢氏が虚偽の証言をしている可能性が高い旨を指摘し、「供述に変遷や不自然な点がある」、「全く信用できない」と批判しています。しかしその嘘の背後に隠された真相を指定弁護士も裁判所も究明することは出来ませんでした。それが究明できなかったからには無罪です。これは我々の司法制度の脆弱性とも言えます。
彼の本当の姿は分からないことばかりです。小沢氏を政治家として見た時でもです。今は消費税増税に反対していますが、彼は日本改造計画で消費税10%を提唱しており、また細川政権時代には国民福祉税を導入しようとしました。また規制緩和推進、自由貿易を熱烈に支持していました。政治心情的には小泉元総理に近かったのではないかと思われます。それが今では消費税増税に反対していますし、TPPにも反対しているとされています。政策や意見が変わることはありますが、なぜここまで変わったのか全く説明がありません。こうして見ますと政治家としても全く信用出来ないと言わざるを得ません。
投稿: アシナガバチ | 2012年4月30日 (月) 21時13分
安全保障にしても、無責任且つ現状を踏まえない国連至上主義者の立場である彼を信用する事はできませんね。
PAC3の発言一つ見てもそうですが、まさに「選挙屋」でしかあらず、首相の器では到底ありません。
投稿: | 2012年4月30日 (月) 21時39分
さすがに法律を作った方ですね。法律の不備をよく知ってらっしゃる(笑)
連座制を導入するまではこんなものでしょう。
しかし、有権者は馬鹿じゃありませんよ。
無罪であっても無実ではない、というのが今回の判決でしょう。
壊し屋の本領を発揮して、解散・総選挙にして欲しいものですね。
投稿: みやとん | 2012年4月30日 (月) 22時12分
名無し様
彼は選挙に強いと言われますが、負けていることも多いです。彼の存在自体が様々な意味合いで民主党のイメージダウン要因となっていることは否定が出来ません。
民主党党首選でも民主党が与党となってからは小沢グループが勝った事がありません。
「選挙屋」としての賞味期限も切れていると言って良いでしょう。
みやとん氏
野田総理の運命は彼を切って、自民党との大連立に踏み切れるかどうかにかかっていると言えます。
投稿: アシナガバチ | 2012年4月30日 (月) 22時42分
黒に近い灰色決着ですかね。まぁ~、証拠がもう一押し無かったのが残念。強制起訴は、拙速すぎましたね選挙で、小沢派の議員の雪崩的落選が見られるのでしょうが、維新の会とか机上の空論を言っているだけのを選ぶの見ると、日本は政治に関してはだから、後進国なのかとつくづく考えさせられます。
投稿: キンタ | 2012年5月 1日 (火) 09時51分
キンタ氏
有権者はマスコミの報道のみで、何となく良いという印象のみで投票してしまっている嫌いが一部有権者にあるのかもしれませんね。
投稿: アシナガバチ | 2012年5月 1日 (火) 12時37分
政党政治に対し拒否感や諦観とも言うべき閉塞感をもたらし国政に限らず国民の選択・判断基準のひとつを奪ってしまったという意味合いにおいて、これほどまでにマニフェストを無価値で信用ならないものに貶めた民主党の責任は極めて重たいと思わざるを得ません。
政権交代の機運が高まった第45回衆議院選挙の投票率は小選挙区・比例代表ともに69%を超え現行制度下では過去最高でしたが果たして次回はどうなりますか。
今のところ全国的な高投票率を期待させる要素は見つからないように思います。仮に前回より低い投票率となればもともと右から左まで幅が広く1年生が多い民主党は窮地に追い込まれるでしょうね。そんな中にあってもし盛り上がるとすれば関西で、つまり維新の会の躍進ということになりますからいずれにしても苦しい。アシナガバチ氏が指摘されるように小沢氏切りから始まって自民党との大連立という流れがなければ、結果として民主党が院内第3党にまで転落という極端な事態も想像できないわけではありません。
一方で、優秀な官僚を使いながらも取り込まれない政治を期待するのは虚しいことなのでしょうか。すみません、話が最後に逸れました。
投稿: まりゅー | 2012年5月 1日 (火) 15時22分
まりゅー氏
こんにちは。
憲法解釈上は「国民の代表」(政治家)が公約違反をすることは許されるというのが通説です(柔軟な対応、立法府に於ける自由な議論の結果としての意見の変更)。
それではマニフェストと公約の違いは何かとの議論も散見されますが、公約に目標数値を掲げより具体化した、期限を定めたものということが出来ます。それらの目標が達成可能であるか否かを見抜けなかった有権者にも責任があるかもしれません。しかし公約違反は有権者からの批判を免れず、その次の選挙で不利になることは免れません。
維新の会は躍進するでしょうが、選挙資金(候補者個人で用意するのか、新党で用意するのか、いずれにせよ限りがある)の問題がありますから、恐らく50議席程度ではないでしょうか。
次回の選挙では民主党大物議員の落選の可能性もあります。 野田総理がしっかりとした信念で政策を軸にした「冷酷」な建て直しをしなくては、民主党が与党に留まることは難しいでしょう。
投稿: アシナガバチ | 2012年5月 2日 (水) 12時56分